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孤独死の後始末は誰がする?後始末の流れをケース別に解説!

特殊清掃とは、自殺や孤独死、事件・事故現場などの残留物や臭いを除去して部屋の原状回復をすることです。
発見が遅れ遺体が腐敗していた場合、雑菌や害虫が繁殖していることもあるため、通常の清掃業者では対応してもらえません。本記事では孤独死の内容について解説していきます。

誰にも看取られず、ひとりで亡くなる「孤独死」。
2020年の統計で65歳以上の孤独死は、東京23区だけで年間4,200人を超えています。※
23区だけで1日10件以上起きている孤独死は、身近で発生しやすい社会問題のひとつと言えるでしょう。
孤独死は親族等とも疎遠になっている場合が多く、発見まで時間がかかることも珍しくありません。
遺族だけでなく、アパートやマンションの管理人が第一発見者になるパターンも多いのが現状です。
では、実際に身の回りで孤独死が発生した場合、どのように対処するべきなのでしょうか?
そこで今回は、孤独死が起きたときの後始末について解説します。
孤独死に立ち会ったときの対応方法や後始末の進め方についてわかりやすくお伝えいたします。
この記事を読むことで、孤独死が起きたときにどうするべきかがわかるので、是非参考にしてください。

※引用元
内閣府https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/04pdf_index.html
令和4年版高齢社会白書(全体版)
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/pdf/1s2s_03.pdf


孤独死の後始末は誰がするのか

結論からお伝えすると、孤独死の後始末は故人の遺族が特殊清掃業者に依頼して行うのが一般的です。
持ち家…親族若しくは相続財産管理人(親族なしの場合))
賃貸物件…故人の連帯保証人若しくは大家や不動産オーナー(連帯保証人がいない場合)
遺品整理や部屋の片づけは相当な労力と時間を要します。
また、孤独死が発生した物件の片付けでは、特殊清掃が必要になることもあるでしょう。
そのため、孤独死の後始末は専門の清掃業者に依頼する場合も多いです。

孤独死の後始末にかかる費用

孤独死の後始末にかかる費用は大きく分けて、以下の2つに分けられます。
●清掃作業にかかる費用
●警察にかかる費用
それぞれ詳しく見ていきましょう。

清掃作業にかかる費用
孤独死の後始末を専門の清掃業者に依頼した場合の費用相場は以下の通りです。
残置物処理費用…約23万円
原状回復費用…約38万円※
ただし、残置物処理費用は最大170万円以上、原状回復費用は最大450万円以上かかる場合もあります。
特に原状回復費用は専門知識や特殊な薬剤などを用いるため、高額になりがちです。
慣れない人が孤独死の後始末をするのは、ニオイや汚れが取り切れないばかりでなく、衛生面からもおすすめできません。
費用はかかりますが、プロの清掃業者へのお任せがおすすめです。

※参考
日本少額短期保険協会 孤独死対策委員会
https://www.shougakutanki.jp/general/info/kodokushi/news/kodokusiReport_7th.pdf

警察などにかかる費用
警察に支払う費用には、以下のようなものが挙げられます。
警察での遺体の保管料:1泊2,000円程度
死亡診断書:3000~1万円程度
死体検案書:3万~10万円程度※
上記のほか、葬儀費用や相続関係の費用も発生する可能性があるでしょう。
家賃を滞納していたら、その支払いも必要です。
孤独死の後始末にかかる費用は、まとまった金額が必要になります。
発見が早いほど故人をひとりにする時間を減らし、原状回復の費用も安価に済みます。
1人暮らしの親族がいる場合には、日頃から様子を気にかけてあげるようにすると良いでしょう。

※参考サイト
特殊清掃マスター
https://www.zero-state.co.jp/tokusyuseisou/crime-scene-cleaning/lone-death-police-cost/
パルモ葬祭:https://palmo-sosai.jp/knowledge/004.html#:~:text=%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E8%A8%BA%E6%96%AD%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%8C,%E5%86%86%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
厚生労働科学研究成果データベース
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2014/141031/201405002A/201405002A0002.pdf

孤独死が発生した時の流れ
まず、孤独死が実際に起こったときの流れについて見ていきましょう。
●1.住人とコンタクト、現場確認
●2.遺族の有無の確認、連絡
●3.死亡届の提出
●4.後始末に着手
孤独死が発生した場合、住人や親族とのコンタクト、警察への通報が必要です。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。

1.現場確認
 まず、孤独死が疑われる場合には住人にコンタクトを取りましょう。
 以下のようなケースでは。孤独死が疑われます。
  ●ポストに郵便物が溢れている
  ●異臭がする
  ●ハエなどの害虫が発生している
  ●電気がずっとつけっぱなしになっている
  ●同じ洗濯物がずっと干されたままになっている
  ●姿を見かけず、連絡が付かない
   賃貸物件に住む住人に孤独死が疑われる場合には、大家さんや不動産オーナーに相談して対応するのが良いでしょう。
   上記などから判断し、孤独死の可能性が高いと考えられる場合には、「カギを開ける前」に警察に連絡をしてください。
   焦って警察を呼ばずにカギを開けてしまうと、第一発見者として警察の事情聴取を受ける可能性があります。
   警察に連絡する際には、「孤独死が疑われる物件の安否確認をしたいので、立ち合ってほしい」と伝えると良いでしょう。
2.親族へ連絡 次に、亡くなった方の親族に連絡を取ります。
 大家さんや不動産管理会社などの場合には、緊急連絡先や連帯保証人に連絡を取りましょう。
 緊急連絡先・連帯保証人であれば故人の親戚、または親戚を見知っている可能性があります。
 孤独死を発見した場合には、できるだけ早く連帯保証人とコンタクトを取り、今後の対応の進め方を話し合ってください。
3.死亡届の提出
 続いて、死亡届を提出します。
  【死亡届】
   期限:死亡の事実を確認して7日以内
   届出人:親族(同居または同居していない配偶者、子、両親、兄弟姉妹)
    ・親族以外の同居者(同居する内縁関係者)
    ・家主、家屋管理人(アパートや一軒家を貸していたオーナー、管理人)
    ・地主、土地管理人(土地を貸していたオーナー、管理人)
   死亡届の提出は親族と連絡が付くか否かに応じて、以下のようになります。    
    親族がいる場合…死亡届は基本的に親族が提出。遺体の引き取りも親族が行う。
    親族が見つからない場合…同居人、あるいは家主・地主もしくは土地の管理人が死亡届を提出。
    引き取られない遺体は自治体が火葬し、一定期間後無縁墓に埋葬される
   死亡届は親族が提出するのが一般的ですが、届出人に優先順位はありません。   
   したがって、仮に遺族が存在しても、賃貸物件のオーナーが提出することが可能です(戸籍法第87条)。
   一方で、死亡届の提出期日には注意してください。
   正当な理由がないまま提出期限を過ぎると、届出の対象者に5万円以下の罰金が課せられることがあります(戸籍法第137条)。
   親族の有無を確認に手間取って7日が経過してしまうと、過料を支払うリスクがあるので注意が必要です。
4.後始末に着手
 警察の現場検証が終了したら、後始末に入ります。
 孤独死の後始末では、遺品整理や特殊清掃を行う必要が多いでしょう。
 部屋を明け渡すまでに発生する家賃や周囲の住民との環境トラブルを避けるためにも、スピーディーな対応が取れる清掃業者のプロ に依頼するのがおすすめです。
 また、孤独死の後始末でするべきことは、現場が以下のどちらかによって異なります。
  ●持ち家
  ●賃貸物件
 さらに、遺族の有無によっても対応の在り方や進め方が変わるため、注意が必要です。
 それぞれの後始末の進め方の詳細について、以下で詳しく見ていきましょう。
 後始末ですること
  持ち家のケース
物件が持ち家だった場合には、遺族は清掃や遺品整理の業者を自分で探します。  
    具体的には以下のような作業が必要になります。
   【親族がするべきこと】
     ●原状回復・遺品整理
     ●プロを雇う場合には業者選定
     ●必要な費用負担  
      近隣に住む住民からの悪臭や害虫などのクレームを抑えるために、できるだけ早く対応することが大切です。
      一方で、親族がいない場合の持ち家は、家庭裁判所から選任された相続財産管理人が一時的に管理します。 
      相続財産管理人が相続人を探しても見つからない場合、最終的には孤独死が発生した持ち家は国庫に引き継がれます。
  賃貸物件のケース
物件が賃貸である場合、親族と貸主側が協力して対処します。  
    具体的には、親族と貸主で以下のような内容について話し合いが必要です。
     ●契約の見直し
     ●退去する場合、期日や手続き
     ●原状復旧費用の親族の負担額  
      入居者が亡くなった場合、入居者の持つ賃借権は相続の対象となります。
      そのため、賃借権は親族に相続され、契約について話し合わない限り契約関係が続くことになるのが一般的です。
      賃貸物件で孤独死が発生した場合には、親族、オーナーそれぞれが以下のようなアクションを起こす必要があることを覚えておきましょう。
【親族がするべきこと】
 賃貸物件で孤独死が発生した場合、親族が取るべき行動は以下の通りです。
  ●オーナーとの話し合い
  ●契約物件をどうするかの検討
  ●原状復旧のための費用負担 
   親族は、スムーズに後始末ができるよう貸主と協力して対応を進めていく必要があります。 
   該当物件を今後も借り続けるのか、退去するのかなどを含め、貸主と話し合いましょう。
   また、原状復旧に必要となる費用をどこまで支払うのかを貸主と取り決めることも重要です。
   病死や自然死の場合では減価償却の考えが適用されるため、汚染していない部分の請求は免れる場合があります。
   貸主との話に折り合いがつかない場合には、弁護士などへの相談も検討すると良いでしょう。
【貸主がすべきこと】
 賃貸物件で孤独死が発生した場合、貸主が取るべき行動は以下の通りです。
  ●親族との話し合い
   親族がいる場合には、親族との今後の契約についての話し合いや原状復旧費用の負担のお願いをしましょう。
  ●滞納分の家賃がある場合には、連帯保証人に請求
   滞納分の家賃がある場合には、相続人もしくは連帯保証人に請求が可能です。
   ただし、相続人が相続放棄している場合には、連帯保証人への請求や敷金からの差し引きで対処します。
   また、親族がいない、もしくは相続放棄された場合は、貸主側が原状回復費用を負担しなければなりません。
  ●親族への原状復旧費用の負担請求
  ●原状復旧費の負担(遺族不在の場合)
   個人で経営している不動産オーナーでは、手痛い負担になるため、業者選びは慎重に行うべきと言えるでしょう。

孤独死の後始末によくある疑問
 最後に、孤独死の後始末で浮かびやすい疑問についてまとめました。
 実際に孤独死が起こったときに悩みがちなポイントをおさえておくと、いざというときにも焦らず対処できます。
  ●遺族と連絡が取れないので、部屋にあるものは処分していい?
   賃貸物件で孤独死が起こった場合でも、貸主が遺族の許可なく、室内の家財を処分することは許されません。
   物件内に残された家財・物品はすべて相続財産となりますのでオーナーが勝手に処分するのはNGです。
   必ず、遺族などに処分を依頼してください。
   遺族がいない場合には家庭裁判所に選任された相続財産管理人を選定することで、相続人の代わりに家財の処分が可能です。
   ただし、相続財産管理人の選任手続きは非常に複雑で、高額な費用を要するため注意しましょう。
  ●原状回復費用はどこまで請求できる?
   原状回復費用のうち、どこまでを遺族に請求できるかはケースバイケースです。  
   【原状回復の定義】
    賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること(引用:国土交通省|「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について)
    上記の定義の通り、孤独死により生じた損害は恋の損害であるとは言えません。
    したがって、どこまでを原状回復費用とするかには明確な定義がなく、貸主・遺族が納得するまで話し合いが必要です。 
    両者が納得する結論を出すのが困難な場合には、弁護士などのプロに相談するのも良いでしょう。
    原状回復を依頼する業者では、提携する弁護士などを紹介してくれるところもあります。

まとめ
孤独死の後始末は遺族・貸主で協力するのが大切
今回は、孤独死の後始末は誰が行うのかについてお伝えしました。
孤独死の後始末を進めるためには、遺族同士あるいは貸主が協力することが重要です。
また、孤独死が起こった物件が持ち家か賃貸かによって、対処の方法が異なります。
身寄りのない故人の場合には、貸主が原状回復費を負担することになるので、注意が必要です。
ぜひ、今回の記事を参考にして突然のトラブルにも適切に対処するようにしてください。

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